大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)3097 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

上告の申立は、高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対してのみこれをす

ることができるのであつて、控訴裁判所が、刑訴法三八六条一項により控訴を棄却

した決定に対しては、同条二項、三八五条二項により異議の申立をすることができ

るにすぎない。しかるに、本件上告の申立は、仙台高等裁判所が控訴審として前記

の日に同法三八六条一項一号により控訴を棄却した決定に対してなされたものであ

ることは、記録に徴し明らかであるから、上告申立として不適法なのであることは

いうまでもない。(なお、本件上告申立書が前記異議申立期間経過後、原審に提出

されたものであることも記録上明らかである。)

よつて、同法四一四条、三八五条一項に則り主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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